
~「名前の読み方」を公的に記録する意義と、つくば市での対応~
このたび、私たちの暮らしに関わる制度が大きく変わります。令和7年5月26日から、全国で一斉に「戸籍に氏名のフリガナ(振り仮名)を記載する制度」が始まります。この制度改正は、令和5年に成立した戸籍法の改正に基づくもので、行政のデジタル化の推進と、より正確な本人確認を目的としています。
これまで戸籍には、氏名は漢字でのみ記載されており、「なんと読むのか」が公的に示されていませんでした。しかし、漢字の読み方には複数のパターンがあるため、行政手続きや金融機関での照会時に混乱や誤認が起きることもありました。こうした課題を解消するために、正式な「読み方」を戸籍に明記するという新制度が導入されました。
つくば市でも、令和7年7月28日から通知書の発送が開始されます。
本籍がつくば市にある皆さまには、市から「氏名の振り仮名が記載された通知書」が郵送されます。通知書は戸籍ごとにまとめて、筆頭者宛てに届く形式です。同じ戸籍でも、住所が異なる方には個別に送付されます。お手元に届きましたら、必ずご確認ください。
通知書に記載されたフリガナが正しい場合は、特に届出の必要はありません。令和8年5月26日以降、自動的に戸籍に記載される仕組みです。ただし、誤りがある場合や、早めに正しい読み方を反映させたい方は、令和8年5月25日までの1年間に限り、届出が可能です。
届出の方法は、マイナンバーカードを用いたオンライン申請(マイナポータル)をはじめ、市の窓口や郵送でも手続きできます。なお、届け出るフリガナが一般的でない読み方である場合には、パスポートや通帳など、読み方の使用実績がわかる書類の添付が求められます。
また、この制度には届出の種類ごとにルールがあります。
- 姓のフリガナの届出は、原則として戸籍の筆頭者が行います。
- 名のフリガナは、本人が届け出ます。ただし15歳未満の場合は保護者が代理で行います。
将来的には、戸籍に記載されたフリガナが住民票やマイナンバーカードにも反映され、本人確認書類としての精度がさらに高まります。これにより、行政サービスがよりスムーズかつ安心なものになります。

私は、県議会でもこのような制度改正が市民生活にどのような影響を与えるのか、特にデジタル社会の基盤づくりの観点から注目してきました。名前の「読み方」を正確に公的に扱うことは、外国籍の方や多様な名前をもつ市民にとっても、より公正で誤解のない社会を実現するための一歩です。
つくば市としても、市民の皆さまが安心してこの制度に対応できるよう、分かりやすい周知とサポートを進めてまいります。
何かご不明な点がありましたら、市役所の戸籍担当窓口、または私の事務所にもどうぞお気軽にご相談ください。
これからも、皆さまの声に耳を傾けながら、誰もが暮らしやすい社会を目指してまいります。