女性支援計画案の説明会に参加/1956年売春防止法以来の大きな改革

2月21日、山本美和議員は「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行に伴い、茨城県基本計画の説明会(認定NPO法人茨城NPOセンターコモンズが主催)が開催され、参加しました。

困難を抱える女性への支援は、1956年制定の売春防止法(売防法)を法的根拠とする婦人保護事業が担ってきた。今回の新法には、同事業を売防法から切り離し、抜本的に強化する意義があります。売防法に基づく婦人保護事業は、各都道府県の婦人相談所などでの相談や一時保護、39都道府県に47カ所ある婦人保護施設での入所者への中長期的な生活支援・自立支援を行っています。
しかし売防法は、もともと売春を行う恐れのある女性の「補導処分」や「保護更生」が目的です。後に、DV(配偶者などからの暴力)やストーカー被害など対象が拡大されましたが、困窮や性被害、心身の健康など課題が多様化・複雑化する中、制度が実態やニーズにそぐわなくなっていいました。
このため新法は、幅広い問題に対応できるよう、目的や基本理念に「女性の福祉の増進」や「人権の尊重・擁護」を明記しました。さらに国が基本方針を定め、それに基づいて自治体が基本計画を策定することを義務付けています。売防法では曖昧とされた自治体の役割が明確にされた点は画期的です。
また、行政と民間支援団体との連携強化を盛り込み、民間団体への補助規定を設けたことも注目に値します。現場に精通している民間団体との連携は、行政対応の実効性を高めることが期待できるからです。

茨城県では、新法の4月1日の施行に向けて茨城県基本計画を策定中です。山本議員も計画の実効性を高めるために、積極的に議論に加わってまいります。